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医療・福祉職子育て世帯移住支援金
2024.5/20

医療・福祉職子育て世帯移住支援金

 県外から18歳未満の養育する世帯員を帯同して三戸町に移住した者が、県内の医療機関や福祉施設に就業又は、医療機関や福祉施設で医療・福祉職に就業するために必要な事業対象資格を取得するために県内の養成機関に就学する場合に移住支援金を交付します。

【交付対象者】

(1)世帯に関する要件

  ア 町に転入する以前から18歳未満の世帯員を養育し、かつ、支援金の申請時において現にその      

    世帯員を養育していること

  イ 移住元において、申請者と養育する世帯員が、住民票において同一世帯に属していたこと

  ウ 申請時において、申請者と養育する世帯員が同一世帯に属し、いずれもが町に居住しているこ 

    と

(2)移住に関する要件

  ア 町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと

  イ 町に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと

  ウ 申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること

  エ 日本人であって、又は外国人であって永住者等の在留資格を有すること

(3)就業に関する要件

  ア 事業対象資格を有していること

  イ 県内の医療機関又は福祉施設に就業し、その勤務地が県内に所在すること

  ウ その他

【支援金の額】

(1)基本額 1世帯当たり100万円

(2)子育て加算 18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円

(3)ひとり親世帯加算 1世帯あたり100万円

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