乳幼児等医療費給付
三戸町乳幼児等医療費給付に関するお問い合わせの窓口は、住民福祉課です。住民福祉課は三戸町役場1階にあります。
お問い合わせ電話番号0179-20-1151
制度の概要
0歳から中学校卒業までの子供を対象とし、健康保険証を使って医療期間を受診した場合に支払う医療費の自己負担額を助成する制度です。
給付の対象となる人
乳児(0歳)〜中学校3年生
※三戸町に住所があり、国民健康保険または社会保険に加入している方が対象です。
給付額
・通院・入院・食事療養費、以上の全額を給付します。
対象年齢 | 医療費区分 | 給付額 |
乳児〜中学3年生 (0歳〜15歳到達後の年度末) | 通院 | 全額 |
入院 | 全額 |
注意!給付の対象とならないものがあります
- 入院時の食事療養費標準負担額/保険対象外診療自己負担額(健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の個室料金など)
- 診断書、証明書などの文書料/手数料
- 交通事故などの医療費、日本スポーツ振興センター法が適用される医療費
注意!他の給付と重複する場合は全額給付ではありません
高額療養費や付加給付に該当する場合は、これらの給付額を控除した金額を給付します。
例)医療費全額ー高額療養費=乳幼児等医療費給付により給付される額
受給者資格の申請(※所得制限はなくなりました!)
対象年齢の保護者は、住民福祉課で「受給資格者証」の交付申請を行いましょう。
受給資格者証は、後日、ご自宅に郵送いたします。
※所得制限はなくなりました!
書類の確認が必要な場合は、個別にご案内します。
出生・転入など、新規の場合は必ず申請する必要があります。
必要なもの
- 印鑑
- 中学3年生までの子供の健康保険証
- 振込先の銀行口座通帳(保護者名義のものに限ります)
- 保護者の課税・所得証明書。申請年の1月1日に三戸町に住所がなかった方は「源泉徴収票」を提出してください。
申請方法
三戸町役場 住民福祉課にお越しいただき、申請をしてください。受給資格者証は、後日、ご自宅に郵送いたします。
受給資格の更新
受給資格は、毎年自動更新です。
3月下旬に新しい「受給資格者証」を送付します。
※受給資格の内容に変更がある場合は、住民福祉課に届出てください。
医療費の支払いと給付の受け方
青森県内で診療を受けた場合と、県外で診療を受けた時とで受給の方法に違いがあります。
県内で診療を受けた場合
医療機関の窓口で「受給資格者証」と「健康保険証」を一緒にご提示ください。給付の対象にならないものを除き、窓口での支払は必要ありません。
県外で診療を受けた場合
医療機関窓口で、一旦、医療費(健康保険の自己負担分)をお支払いください。この時、必ず領収証を受け取ってください。
県外で診療を受けた場合は、受診後4ヶ月以内に三戸町役場住民福祉課へ申請しましょう。
(※受診した月を含めずに4ヶ月以内 例:3月25日に受診したら、7月31日までに申請しましょう)
乳幼児医療費給付の申請に必要なもの
- 印鑑(保護者のもの※認印可)
- 医療機関で発行してもらった領収書
- 受給資格者証
- 振込先となる金融機関の通帳
※医療費の申請は1ヶ月単位で行う必要があります。