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児童手当給付

児童手当給付

児童手当給付のご相談、ご請求、お問い合わせは住民福祉課です。

住民福祉課は三戸町役場1階にあります。

電話 : 0179-20-1151

児童手当とは?

中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当金です。

※中学校卒業までとは、15歳の誕生日後の最初の3月31日まで

児童手当給付の原則ルール

児童手当は原則として次の場合に給付の対象となります。それぞれの場合によって、給付の対象となる人が異なります。

  1. 児童が日本国内に住んでいる場合
  2. 父母が海外に住んでいて、その父母が国内で児童を養育している人を指定し(父母指定者)となる場合
  3. 児童を養育している未成年後見人がいる場合
    (※未成年後見人とは?http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_12/
  4. 父母が離婚協議中などにより別居している場合(児童と同居している方のどちらかに優先的に支給)
  5. 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は施設管理者や里親に支給

支給時期

毎年6月・10月・2月

それぞれの前月分までの手当を支給します。

6月2月〜5月分
10月6月〜9月分
2月10月〜1月分

支給額

児童の年齢児童手当の額(月額/1人当たり)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学生終了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降のこと

児童手当からの保育料、学校給食費の申出徴収

保育料やや学校給食費等を児童手当の支給額の全部または一部を支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当からの徴収が可能となります。

※お申し出は、住民福祉課までお願いします。

お問い合わせ電話番号0179-20-1151

【重要】児童手当の給付を受けるためには申請が必要です

1)認定請求

子どもが生まれたり、ほかの市町村から転入した時は現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)してください。

※認定請求書は三戸町役場住民福祉課に備えてあります。

住民福祉課は三戸町役場1階です。

お問い合わせ 電話0179-20-1151

認定請求(申請)時の必要書類

請求者が被用者(会社員など)の場合

・健康保健被保険者証の写しなど

※請求者:原則として児童と同居している父または母で、家計の中心になっている方(年収の高い方)

請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

請求者の個人番号確認資料(個人番号カード、通知カード、運転免許証)

2)現況届(毎年6月に提出)

【重要】引き続き手当を受ける場合も届け出が必要です。対象の方には三戸町からお知らせします。

現況届は、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

現況届時の必要書類

請求者が被用者(会社員など)の場合

・健康保健被保険者証の写しなど

その年の1月1日に現在の市町村に住所登録がなかった場合

前住所の市区町村町が発行する所得証明書(前年分)

3)次の事項に該当するときは、町に届出をしてください。

  • 出生などにより、看護する児童が増えたとき
  • 児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を監護しなくなったとき
  • 父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更があるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 登録した金融機関、口座番号が変更になった、または変更したいとき
  • 受給者、配偶者、市外で別居している児童の個人番号が変更されたとき
  • その他、認定請求時の届出事項に変更があったとき

所得制限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人622.0833.3
1人660.0875.6
2人698.0917.8
3人736.0960.0
4人774.01,002.0
5人812.01,042.1

※「収入の目安」は、給与収入のみで計算

※扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算

児童を養育している人の所得が上記金額以上の場合、法律の附帯に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給

児童手当給付のご相談、ご請求は、住民福祉課です。

お問い合わせ電話0179-20-1151

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