出産する時
出産育児一時金給付に関する問い合わせ先は、三戸町役場住民福祉課です。
お問い合わせ受付 月曜日〜金曜日 8:15〜17:00 電話番号 0179-20-1151
役場で手続きができるのは、国民健康保険に加入している方(または加入者の扶養に入っている方)に限ります。
社会保険に加入している方は、お勤めの事業所の福利厚生担当者にご相談下さい。
出産育児一時金給付について
妊娠85日以上の出産をしたときに、子供1人あたり42万円を上限として支給されます。
出産した方ご自身が国民健康保険またはその他の健康保険に加入している場合にはもちろんのこと、出産した方が、国民健康保険またはその他の健康保険に加入している方の扶養に入っている場合も支給されます。
※ただし、役場で手続きができるのは、国民健康保険に加入している方、または国民健康保険に加入している方の扶養に入っている場合で、直接支払い制度を利用しない場合です。
出産育児一時金の支給方法は2つあります
- 被保険者が、健康保険組合から直接受給する方法(健康保険組合からあなたに支給されます)
- 健康保険組合が、直接病院に支払う方法(申請者には支給されず、健康保険組合から病院に直接支払われます。直接支払制度と呼ばれます)
出産育児一時金の申請方法を確認しましょう
被保険者が、健康保険組合から直接受給する場合は、出産後に申請手続き
出産育児一時金を申請する先 | 会社員の場合(社会保険に加入している)申請書類を提出する先は会社の福利厚生担当者です。 |
申請に必要なもの |
|
直接支払制度を利用する場合は、出産前に手続き
申請手続きは出産する医療機関等で行います。
こんな時、支払いはどうなるの?
出産費用が支給額を超えた場合 | 超えた分の出産費用額を医療機関等へお支払いください |
出産費用が支給額未満の場合 | 支給額から出産費用を差し引いた分を支給しますので、差額支給申請をしてください |
申請に必要なもの |
|
出産手当金について確認しましょう(国民健康保険は対象外です)
【注意!】出産手当金についてのお問い合わせは勤務先の福利厚生担当者にお願いします。
役場にお問い合わせをいただきましてもお答えいたしかねます。
出産手当とは? | “国民健康保険以外”の健康保険組合(例:全国健康保険協会、共済組合、など)の健康保険に加入している方で、産休中に雇い主から給料が支払われない方に、健康保険組合から支給される手当金です。 会社を退職し、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。注意しましょう。 ただし、次の場合には支給を受けることができます。
|
どれぐらいの手当が支給される? |
|
申請に必要な書類は? | 健康保険出産手当金支給申請書 |
申請書の提出先はどこですか? | 健康保険組合です。しかし、実際には会社で申請をしてくれることが多いようです。勤務先の福利厚生担当者に相談してください。 |