三戸町奨学奨励金
三戸町奨学奨励金についてのお問い合わせは三戸町役場まちづくり推進課まで。
まちづくり推進課は三戸町役場の2階です。
お問い合わせ電話番号 0179-20-1117
三戸町奨学奨励金の概要
三戸町奨学金貸付条例または佐藤義典奨学金貸付条例により奨学金の貸付を受けた方が町に定住した場合、奨学金の返還に対して奨励金を交付するものです。
対象となる方
- 三戸町奨学金または佐藤義典奨学金の貸付を受けた方
- 平成28年4月1日以降に奨学金の返還を開始した方、または、平成28年4月1日以降に三戸町に住民登録した方
- 三戸町奨学金または佐藤義典奨学金の返還期間内にある方
- 返還すべき期限までに返還したことが確認できる方(※納付書による返還をし、その領収書を持っていること)
- 三戸町に住所があり、現に居住する方。ただしその期間が1ヶ月未満の方は除きます
- 町税等を滞納していない方
奨励金の金額
奨励金の対象となるのは、前年度に返還した金額以内です。
例)平成29年度に受給の対象となるのは、平成28年度に返還した金額以内
ただし、受給の年度の前の年度の途中に三戸町に転入した場合は、前年度三戸町に転入以降の期間の返還分が対象となります。
例)平成28年8月に転入した場合、平成29年度の受給の対象となるのは、平成28年8月〜平成29年3月の期間に返還した額です。
【重要】奨励金の受給には申請が必要です!
申請書類
- 三戸町奨学金貸付規則第6条第1項と佐藤義典奨学金貸付条例施行規則第6条第1項の「奨学生採用通知書」の写し
- 奨学金の返還済みが分かる書類(教育委員会が発行した納付書で支払いをした領収書)
- 住民票の写し(本籍や筆頭者等全てが記載されたもの)1通 ※役場1階住民福祉課で発行を受けて下さい
- 町税等に未納がないことの証明(納税証明書または非課税証明書)※役場1階税務課で発行を受けて下さい
- 三戸町奨学奨励金交付申請書(まちづくり推進課に備えてあるほか、本ページからダウンロードできます)
三戸町奨学奨励金申請書
申請の時期
毎年12月1日から2ヶ月以内
(※1月いっぱいに申請をしてください)
※申請期間は12/1〜1/31ですが、当該年度の3月分までを対象として申請します。
【重要】奨励金の交付決定を受けたら、三戸町奨学奨励金請求書の提出が必要です!
申請書等を提出していただきましたら、審査を行った後、三戸町奨学奨励金交付決定通知書により通知します。
交付決定を受けたら、三戸町奨学奨励金請求書を提出していただきます。
三戸町奨学奨励金請求書は、交付決定を通知する際にご案内いたします。
奨学奨励金の受給
奨励金の交付は口座振り込みで行います。
振込先は交付決定者名義の口座に限られます。
三戸町奨学奨励金受給の流れをまとめた資料もご参照下さい
お問い合わせ先
三戸町役場まちづくり推進課(役場2階)
電話0179-20-1117