ひとり親家庭等医療費給付
三戸町ひとり親家庭等医療費給付
ひとり親家庭等の父または母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ります。
三戸町ひとり親家庭等医療費給付についての問い合わせ先は、住民福祉課です。
住民福祉課は三戸町役場1階にあります。
お問い合わせ電話番号 0179-20-1151
給付対象者
種別 | 給付対象者 | 備考 |
母子家庭・父子家庭 | 児童・母(父) | 児童の年齢が18歳に達した年度末までが対象 |
父母のいない児童 | 児童 |
父・母または養育者、扶養義務者の前年所得額が所得制限限度額以上の場合は、制限により支給されません。
所得制限限度額
本人用
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
※扶養親族等の人数が1人増えるごとに380,000円ずつ限度額が増加する
扶養義務者用
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
助成額
対象者別 | 助成額 |
児童 | 一部負担金額を全額助成 |
母または父 | 一部負担額から、医療機関ごとに1,000円/月を差引いた額を助成 |
※対象とならない医療費は、基本的にその治療を行わなくても生活する上で支障がない場合や、美容整形など美しくなることが目的の手術や入院の場合、人間ドックや健康診断などでかかる料金です。
※保険適用分の一部負担額[3割(未就学児童は2割)]を対象とします。
※高額療養費、高額・介護合算療養費、その他の公費負担医療費の対象になる場合は、当該療養費等の給付額を控除した金額を支給。
【重要】給付を受けるためには申請が必要です!
受給資格の申請をする時に必要な書類
- 印鑑(認印可)
- 健康保険証(申請者分すべて)
- 申請者名義の振込先口座 ※具体的には母または父の振込先口座
- 保護者の「所得・課税証明書」または「源泉徴収票」※源泉徴収票は申請する年の1月1日に三戸町に住所がなかった人の場合必要です。
※医療費の助成は、受給資格者証の交付申請をした日から対象となります。
医療機関での受診方法
児童が、県内の医療機関を受診する場合
医療機関(病院・診療所・歯科・薬局等)で受診の際、町から交付された受給資格者証(国保:白/社保:桃色)を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
※青森県内の医療機関等では、受給資格者証を提示することで医療費の支払いが生じません。
児童が、県外の医療機関を受診する場合・母または父が、県内・外の医療機関を受診する場合
医療機関等を受診後、一部負担金を支払い、後日、三戸町役場住民福祉課で給付申請を行って下さい。
県外の医療機関を受診した場合の給付申請をするときに必要な書類
- 領収書(診療点数等の明細が記載されているもの)
- 印鑑(認印可)
- 受給資格者証
- 高額医療費等の支給決定通知書(※該当する場合)
医療費申請の締切日は「毎月10日」です。
締切日までに申請をすれば月末に金融機関等に振り込まれます。
給付の申請期間は、受診日の翌月から起算して1年以内です。
例)
受診日:平成28年3月15日
起算日(月):平成28年4月
申請期間到達月:平成29年3月
医療費申請の締切日は、毎月10日なので、この場合は平成29年3月10日までに申請をする必要があります。
受給資格に変更があった場合の手続き
- 受給者及び給付対象者の住所や加入保険等が変更になったときは、変更届の提出が必要です。
- 婚姻等により「ひとり親家庭等でなくなった」場合は、消滅届の提出が必要です。
【重要】受給資格の更新を忘れずに!
毎年7月中に、受給資格の更新が必要です。
受給資格の更新について三戸町より案内通知を送ります。案内通知を確認し、三戸町役場住民福祉課で更新手続きを行って下さい。
住民福祉課は三戸町役場の1階にあります。
お問い合わせ電話番号 0179-20-1151