移住定住促進事業補助金(住宅の新築)
三戸町内に住宅を新築する場合に、その費用を補助します。
①対象経費
住宅を新築する費用を対象とします。
建設業許可を受けた事業者による施工が必須になります。
②補助金額
(1)移住者の方(最大300万円)
①基本額:町が指定する区域内への新築 150万円
町が指定する区域外への新築 50万円
②町内事業者による建築 25万円
③中学生以下の子がいる場合 1名あたり25万円(75万円)
④新婚世帯 50万円
※補助金額=①+②+③+④
(2)町内在住者の方(最大112.5万円)※(1)以外の方
①基本額 50万円
②町内事業者による建築 12.5万円
③新婚世帯 50万円
※補助金額=①+②+③
※併用住宅の場合は、店舗・事務所等の用途に供する床面積部分は除きます。
※移住者とは、転入前3年以上他の市区町村の住民基本台帳に登録されている方で申請時において転入後3年以内の方です。
※新婚世帯とは、申請時において婚姻日から起算して3年以内の夫婦を含む世帯員2名以上の世帯をいいます。
③対象要件
(1)令和6年4月1日以降に新築住宅を取得すること
(2)世帯全員に徴税等の滞納がないこと
(3)当該新築住宅取得費助成事業以外に、公的支給や補助金を受けないこと
※結婚新生活支援事業は除く
(4)町内会に加入すること
(5)以前に当該新築住宅取得費助成事業による助成を受けていないこと
④申請方法
申請書に「三戸町移住定住促進事業補助金交付要綱別表第1」に規定する提出書類を添えて三戸町役場まちづくり推進課へ提出してください。詳しくは交付要綱別表第1をご覧ください。
【申請書等のダウンロード】
・交付申請書 (Word / PDF)
・別紙1_申請書関係 (Word / PDF)
・誓約書 (Word / PDF)
・同意書 (Word / PDF) ※必要な場合
・変更承認書 (Word / PDF)
・実績報告書 (Word / PDF)
・請求書 (Word / PDF)
【その他添付書類】
・住民票謄本(町外に住民登録のある方で、本籍、続柄の記載があるもの)
・取得価額を明らかにできる書類(売買契約書、工事請負契約書等の写し)
・見積書等取得価額の詳細が分かる書類
・施工者が建設業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類
・都市計画区域内にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証、都市計画区域
外にあっては確認済証又は、建築工事届の写し
・着工前写真(建築敷地2~3方向)
・その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ先:三戸町まちづくり推進課 0179-20-1107