移住関連補助金
三戸町では、移住、定住を応援します!
住宅の新築や中古物件の購入、増改築・リフォームの費用に助成する移住定住促進事業補助金のほかに、移住した際に活用できる補助金などがありますので、詳しくは下記の内容をご確認ください。
移住関連補助金
移住定住促進事業補助金(住宅の新築)
三戸町内に住宅を新築する場合に、その費用を補助します。
①対象経費
住宅を新築する費用を対象とします。
建設業許可を受けた事業者による施工が必須になります。
②補助金額
(1)移住者の方(最大300万円)
①基本額:町が指定する区域内への新築 150万円
町が指定する区域外への新築 50万円
②町内事業者による建築 25万円
③中学生以下の子がいる場合 1名あたり25万円(75万円)
④新婚世帯 50万円
※補助金額=①+②+③+④
(2)町内在住者の方(最大112.5万円)※(1)以外の方
①基本額 50万円
②町内事業者による建築 12.5万円
③新婚世帯 50万円
※補助金額=①+②+③
※併用住宅の場合は、店舗・事務所等の用途に供する床面積部分は除きます。
※移住者とは、転入前3年以上他の市区町村の住民基本台帳に登録されている方で申請時において転入後3年以内の方です。
※新婚世帯とは、申請時において婚姻日から起算して3年以内の夫婦を含む世帯員2名以上の世帯をいいます。
③対象要件
(1)令和6年4月1日以降に新築住宅を取得すること
(2)世帯全員に徴税等の滞納がないこと
(3)当該新築住宅取得費助成事業以外に、公的支給や補助金を受けないこと
※結婚新生活支援事業は除く
(4)町内会に加入すること
(5)以前に当該新築住宅取得費助成事業による助成を受けていないこと
④申請方法
申請書に「三戸町移住定住促進事業補助金交付要綱別表第1」に規定する提出書類を添えて三戸町役場まちづくり推進課へ提出してください。詳しくは交付要綱別表第1をご覧ください。
【申請書等のダウンロード】
・交付申請書 (Word / PDF)
・別紙1_申請書関係 (Word / PDF)
・誓約書 (Word / PDF)
・同意書 (Word / PDF) ※必要な場合
・変更承認書 (Word / PDF)
・実績報告書 (Word / PDF)
・請求書 (Word / PDF)
【その他添付書類】
・住民票謄本(町外に住民登録のある方で、本籍、続柄の記載があるもの)
・取得価額を明らかにできる書類(売買契約書、工事請負契約書等の写し)
・見積書等取得価額の詳細が分かる書類
・施工者が建設業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類
・都市計画区域内にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証、都市計画区域
外にあっては確認済証又は、建築工事届の写し
・着工前写真(建築敷地2~3方向)
・その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ先:三戸町まちづくり推進課 0179-20-1107
移住定住促進事業補助金(中古住宅の購入増改築・リフォーム)
三戸町内に中古住宅を購入または、増改築・リフォームをする場合に、その費用を補助します。
①対象経費
中古住宅取得に要した費用又は町内建築業者かつ、三戸町商工会会員である事業者が施工する増改築・リフォーム工事に要した費用(別表第2に掲げる費用を除く。)
②補助金額
中古住宅取得又は増改築・リフォームに要する費用の3分の1以内の額とし、次の額を上限とする。
(1)移住者の方(最大100万円)
①中古住宅取得または増改築リフォーム 75万円
②新婚世帯 25万円
(2)町内在住者の方(最大55万円)
①中古住宅取得 30万円
②新婚世帯 25万円
※移住者とは、転入前3年以上他の市区町村の住民基本台帳に登録されている方で申請時において転入後3年以内の方です。
※新婚世帯とは、申請時において婚姻日から起算して3年以内の夫婦を含む世帯員2名以上の世帯をいいます。
③対象要件
(1)令和6年4月1日以降の、25万円を超える中古住宅の取得又は増改築・リフォームであること。
(2)自己所有物件又は、3親等以内の親族が所有する物件に定住するために行う増改築・リフォームで
あること。ただし、3親等以内の親族が所有する物件については所有者等権利を有する者からの同
意を得ること。
(3)世帯全員に町税等の滞納がないこと。
(4)町内会に加入すること
(5)以前に当該新築住宅取得費助成事業による助成を受けていないこと。
④申請方法
申請書に「三戸町移住定住促進事業補助金交付要綱別表第1」に規定する提出書類を添えて三戸町役場まちづくり推進課へ提出してください。詳しくは交付要綱別表第1をご覧ください。
【申請書等のダウンロード】
・交付申請書 (Word / PDF)
・別紙2_申請書関係 (Word / PDF)
・誓約書 (Word / PDF)
・同意書 (Word / PDF) ※必要な場合
・変更承認書 (Word / PDF)
・実績報告書 (Word / PDF)
・請求書 (Word / PDF)
【その他添付書類】
・住民票謄本(町外に住民登録のある方で、本籍、続柄の記載があるもの)
・中古住宅取得又は増改築・リフォーム工事に要する費用を明らかにできる書類
(売買契約書又は工事見積書の写し)
・増改築面積が10㎡を超える場合は、都市計画区域内にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)
に基づく確認済証の写し、都市計画区域外にあっては建築工事届の写し
・中古住宅の外観写真又は、着工前写真
・その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ先:三戸町まちづくり推進課 0179-20-1107
空き家の利活用促進に係る家財道具処分事業補助金
三戸町空き家バンクへご登録いただいた空き家の家財道具の処分費用を補助します。
三戸町空き家の利活用促進に係る家財道具処分事業補助金交付要綱(pdfファイル)
①対象経費
町内の事業者を活用して実施する空き家の家財道具の処分に係る経費
- ゴミ処理手数料、収集運搬料金
- 特定家庭用機器リサイクル料金
- 一般廃棄物処理業者に委託して家財道具を処分する場合における委託費
②補助金額
対象経費の10分の10(上限10万円)
③対象要件
- 売却、賃貸を前提とした三戸町空き家バンクへの登録
- 町税等の滞納がないこと
- 以前に当該補助金の交付を受けていないこと
④申請方法
家財道具処分着手前に、次の書類を直接または郵送で、三戸町役場まちづくり推進課へ提出してください。
提出書類
- 三戸町空き家の利活用促進に係る家財道具処分事業補助金交付申請書(様式第1号)(pdfファイル)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
- 空き家に係る固定資産税納税通知書および課税明細書の写しまたは登記事項証明書
- 空き家所有者との関係が確認できる戸籍関係証明書(申請者が空き家所有者でない場合)
- 家財道具の処分等に要する経費を明らかにできる書類(契約書または見積書の写し)
- 着手前写真
- 誓約書(様式第6号)(pdfファイル)
提出先
三戸町役場 まちづくり推進課
〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
TEL 0179-20-1117(直通) FAX 0179-20-1102
メールアドレス:iju@town.sannohe.lg.jp
三戸町奨学奨励金
三戸町にUターンし、町に奨学金を返還する方に三戸町奨学奨励金を交付します。
①対象要件
- 三戸町から奨学金を借りて進学した方
- 「奨学金の返還の開始」または「三戸町への転入」が平成28年4月1日以降で、申請年度の10月1日時点で町内に居住し、申請年度の3月31日まで継続して町内に居住する方
- 奨学金の返還期限までに返還している方(※期限を過ぎてからの返還が1月でもある場合は対象となりません。)
- 町税や保険料などを滞納していない方
②奨励金額
申請年度の前年度に返還した奨学金の返還金額を奨励金として交付します。
※申請年度において、三戸町に居住した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数で割った額が交付金額となります。
③申請方法
次の書類を三戸町役場まちづくり推進課へ提出してください。
- 三戸町奨学奨励金交付申請書(様式第1号)(pdfファイル)
- 奨学金の返還を証明するもの(領収書等)
結婚新生活支援事業費補助金
三戸町で新婚生活を始める夫婦を対象に住宅取得費用・家賃・引越費用・リフォーム費用を支援します。
①対象要件
次の1~3までのすべての要件を満たす世帯
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに入籍した世帯
- 世帯所得が500万円未満(世帯年収約660万円未満に相当します。)
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除します。 - ご夫婦の両方またはどちらかが39歳以下の世帯
以下の場合、補助金の返還が必要となります
- 虚偽の申請をした場合:全額
- 補助金の給付日から3年未満に転出した場合:全額
- 補助金の給付日から3年以上5年以内に転出した場合:半額
②補助金額
住宅取得費用・家賃・引越費用・リフォーム費用に対して最大60万円
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移住支援金
①共通要件
1 移住元
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していたこと又は東京圏※に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
※ 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除きます。
2 移住先
- 申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上継続して青森県内に居住する意思があること
①その他要件(次のいずれか該当するものです)
- 対象求人に就業した方
マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。 - 専門人材に該当する方
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。 - テレワーカー
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として、移住元での業務をテレワークで行う方。
②補助金額
単身での移住:60万円
世帯での移住:100万円
※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人あたりにつき最大100万円を加算(一部の市町村に移住した場合を除く)。
地方就職支援金
町では、次の要件を満たす者が就職・採用活動に伴う採用試験、採用面接にかかる、東京圏から三戸町までの往復交通費の2分の1の額(上限17,000円)の地方就職支援金を1回に限り支給します。
①移住に関する要件
(1)移住元に関する要件
ア 移住元に関する要件
a 大学の卒業年次において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキ
ャンパスに在学し、当該大学を卒業見込みであること。
b 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して居住している。
イ 移住先に関する要件
a 三戸町に所在する企業に就職することが内定している。
b 卒業後に上記内定企業に就職し、三戸町に定住する意思を有している。
②就業に関する要件
(1)就業先、就業条件等に関する要件
a 勤務地が三戸町に所在すること
b 官公庁等ではないこと
c 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
d その他
医療・福祉職子育て世帯移住支援金
県外から18歳未満の養育する世帯員を帯同して三戸町に移住した者が、県内の医療機関や福祉施設に就業又は、医療機関や福祉施設で医療・福祉職に就業するために必要な事業対象資格を取得するために県内の養成機関に就学する場合に移住支援金を交付します。
【交付対象者】
(1)世帯に関する要件
ア 町に転入する以前から18歳未満の世帯員を養育し、かつ、支援金の申請時において現にその
世帯員を養育していること
イ 移住元において、申請者と養育する世帯員が、住民票において同一世帯に属していたこと
ウ 申請時において、申請者と養育する世帯員が同一世帯に属し、いずれもが町に居住しているこ
と
(2)移住に関する要件
ア 町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと
イ 町に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと
ウ 申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること
エ 日本人であって、又は外国人であって永住者等の在留資格を有すること
(3)就業に関する要件
ア 事業対象資格を有していること
イ 県内の医療機関又は福祉施設に就業し、その勤務地が県内に所在すること
ウ その他
【支援金の額】
(1)基本額 1世帯当たり100万円
(2)子育て加算 18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円
(3)ひとり親世帯加算 1世帯あたり100万円