
移住関連補助金
三戸町では、移住、定住を応援します!
住宅の新築や中古物件の購入、増改築・リフォームの費用に助成する移住定住促進事業補助金のほかに、移住した際に活用できる補助金などがありますので、詳しくは下記の内容をご確認ください。
移住関連補助金
移住定住促進事業補助金(住宅の新築)
①対象要件
- 新築住宅の取得であること。
- 世帯全員に町税や保険料、負担金などの滞納がないこと。
- この補助金以外の補助金や公的支給を受けていないこと。
(三戸町結婚新生活支援事業は除く。) - 町内会に加入している方又はこれから加入する方。
- 以前にこの補助金の交付を受けていないこと。
②補助金額
(1)移住者の方(最大300万円)
☆転入前3年以上他の市区町村の住民基本台帳に登録されている方で、申請時において、転入後3年以内の方
基本額 町が指定する地域内への新築 150万円
町が指定する地域意外への新築 50万円
加算額 町内の建築業者が建築する場合 25万円
中学生以下の子が含まれる世帯は、75万円を上限に、子1人につき25万円
新婚世帯 50万円(新たに追加)
(2)町内在住者の方(最大112.5万円)☆(1)以外の方
基本額 町が指定する地域内への新築 50万円
加算額 町内の建築業者が建築する場合 25万円
新婚世帯 50万円(新たに追加)
併用住宅の場合は店舗・事務所等の用途に供する床面積部分は除きます。
申請書_誓約書(word)
【別紙1】新築(word)
交付要綱(PDF)
詳しくはご相談ください
お問い合わせ先:三戸町まちづくり推進課 0179-20-1107
移住定住促進事業補助金(中古住宅の購入増改築・リフォーム)
①対象要件
- 25万円を超える中古住宅の購入又は増改築・リフォームであること。
- 世帯全員に町税や保険料、負担金などの滞納がないこと。
- この補助金以外の補助金や公的支給を受けていないこと。
(三戸町結婚新生活支援事業は除く。) - 町内会に加入している方又はこれから加入する方。
- 以前にこの補助金の交付を受けていないこと。
②補助金額
(1)移住者の場合(最大100万円)
移住者向け中古住宅取得費又は増改築・リフォーム助成
☆転入前3年以上他の市区町村の住民基本台帳に登録されている方で、申請時において、転入後3年以内の方
基本額 75万円
加算額 新婚世帯 25万円(新たに追加)
※増改築・リフォームは町内の建築事業者が施工した工事が対象になります。
(2)移住者以外の方
中古住宅取得費の助成になります。(増改築・リフォーム費用は助成対象にはなりません)
基本額 30万円
加算額 新婚世帯 25万円(新たに追加)
詳しくはお問合せください。
お問い合わせ先:三戸町まちづくり推進課 0179-20-1107
空き家の利活用促進に係る家財道具処分事業補助金
三戸町空き家バンクへご登録いただいた空き家の家財道具の処分費用を補助します。
三戸町空き家の利活用促進に係る家財道具処分事業補助金交付要綱(pdfファイル)
①対象経費
町内の事業者を活用して実施する空き家の家財道具の処分に係る費用
- ゴミ処理手数料、収集・運搬料金
- 特定家庭用機器リサイクル料金
- 一般廃棄物処理業者に委託して家財道具を処分する場合における委託費
②補助金額
対象経費の10分の10(上限10万円)
③対象要件
- 売却、賃貸を前提とした三戸町空き家バンクへの登録
- 町税等の滞納がないこと
- 以前に当該補助金の交付を受けていないこと
④申請方法
家財道具処分着手前に、次の書類を直接または郵送で、三戸町役場まちづくり推進課へ提出してください。
提出書類
- 三戸町空き家の利活用促進に係る家財道具処分事業補助金交付申請書(様式第1号)(pdfファイル)
- 住民票謄本(申請者または所有者の住民登録が町外の場合)
- 戸籍謄本(申請者または所有者の本籍地が町外の場合)
- 登記事項証明書または固定資産税課税通知書の写し
- 家財道具の処分の経費を明らかにできる書類(契約書または見積書の写し)
- 着手前の写真
- 誓約書(様式第6号)(pdfファイル)
提出先
三戸町役場 まちづくり推進課
〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
TEL 0179-20-1117(直通) FAX 0179-20-1102
メールアドレス:iju@town.sannohe.lg.jp
三戸町奨学奨励金
三戸町にUターンし、町に奨学金を返還する人に三戸町奨学奨励金を支援します。
①対象要件
- 三戸町から奨学金を借りて進学した人
- 「奨学金の返還の開始」または「三戸町への転入」が、平成28年4月1日以降で、令和4年10月 1日時点で三戸町に居住しており、今後も居住する見込みのある人
- 奨学金の返還期限までに返還している人
(期限を過ぎてからの返還が1月でもある場合、対象となりません。) - 町税や保険料などを滞納していない人
②補助金額
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)に返還した奨学金の返還金額を奨励金として交付します。
※今年度、三戸町に居住した期間が1年に満たない場合は、返還金額を居住月数で割った額が交付金額となります。
結婚新生活支援事業費補助金
三戸町で新婚生活を始める夫婦を対象に住宅取得費用・家賃・引越費用・リフォーム費用を支援します。
①対象要件
次の1~3までのすべての要件を満たす世帯
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに入籍した世帯
- 世帯所得が500万円未満(世帯年収約660万円未満に相当します。)
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除します。 - ご夫婦の両方またはどちらかが39歳以下の世帯
②補助金額
住宅取得費用・家賃・引越費用・リフォーム費用に対して最大60万円
移住支援金
①共通要件
1 移住元
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していたこと又は東京圏※に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
※ 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除きます。
2 移住先
- 申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上継続して青森県内に居住する意思があること
①その他要件(次のいずれか該当するものです)
- 対象求人に就業した方
マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。 - 専門人材に該当する方
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。 - テレワーカー
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として、移住元での業務をテレワークで行う方。
②補助金額
単身での移住:60万円
世帯での移住:100万円
※18歳未満の子どもがいる世帯は、子ども一人あたりにつき最大100万円を加算(一部の市町村に移住した場合を除く)。