三戸町移住定住促進事業補助金交付事業
三戸町移住定住促進事業補助金交付事業についてのお問い合わせは、三戸町役場まちづくり推進課(三戸町役場2階)まで。
お問い合わせ電話番号 0179-20-1117
三戸町移住定住促進事業補助金交付事業の概要
移住定住の促進により人口減少の抑制を図ることを目的にしています。
◆新築住宅の取得
◆中古住宅の取得もしくは増改築・リフォーム以上の場合に補助金の交付を受けることができます。
新築住宅の取得、中古住宅の取得もしくは増改築・リフォームについては、三戸町在住の方でも、三戸町に移住する方でも申請することができます。
三戸町移住定住促進事業補助金交付事業のページに出てくる言葉の定義
定住
長く住むことを前提に町内に住所を有し、かつ、生活の実態があること。
具体的には、補助金を交付された日から5年以上三戸町に住所があり、生活の実態があることが必要です。
上記の期間が経過する以前に、住宅を譲渡または滅失した場合や、三戸町から転出した場合は、補助金の返還を命じる場合があります。
移住者
転入前2年以上他の市区町村の住民基本台帳に記録されていて、平成28年4月1日以降に定住の意思をもって三戸町に転入しようとする方又は、本補助金の申請時において本町に転入後2年以内の方
三戸町移住定住促進事業補助金交付事業は2つの事業で構成されます
確認したい項目をクリックしてください。
それぞれの事業の詳しい案内をご覧いただけます。
新築住宅取得費助成事業 三戸町内に新築住宅を取得する方はご確認ください
新築住宅取得とは?
自己の居住の用に供するため住宅を新築し、または新規に建築された住宅を購入すること。
新築住宅取得補助金の概要を確認しましょう
新築住宅取得補助金を申請できる方
平成31年4月1日以降に「新築住宅」を取得する方
※申請する時点では、三戸町に現住所がある必要はありません。ただし、後に記す「実績報告」の時点では三戸町に住所を有することが必要です。
補助金の対象となる経費
新築住宅取得に要する費用
併用住宅の場合は、店舗・事務所等に専有する床面積の部分の金額を除く。
補助金の金額
移住者の場合:基本額150万円 +25万円(町内建築業者の施工の場合加算)
※世帯に中学生以下の子が含まれる場合は、75万円を上限に、子1人につき25万円を加算
三戸町在住者の場合:基本額50万円+12.5万円(町内建築業者の施工の場合加算)
※取得価額が補助金額に満たない場合は、取得価額を補助金額とする。
補助金の申請方法
補助金の申請時期や申請のために必要な書類についてご案内します。
申請の時期
工事請負契約または売買契約締結後、速やかに申請をしてください。
申請に必要な書類
- 三戸町移住定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 別紙1「新築住宅取得費助成事業用」
- 住民票謄本(町外に住民登録がある方のみ、本籍、続柄の記載があるもの)
- 売買契約書、工事請負契約書等の取得価格を明らかにできる書類の写し
- 見積書等取得価額の詳細が分かる書類
- 施工者が建設業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類
- 誓約書(様式第6号)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証又は、建築工事届の写し
- 着工前写真(建築敷地2~3方向)
- その他町長が必要と認める書類
※別紙1「新築住宅取得費助成事業用」および、誓約書(様式第6号)は、まちづくり推進課に備えてあるほか、本ページからダウンロードできます。
申請後、補助金交付までの流れ
1.新築住宅取得費補助金を申請【申請者】
2.申請書等を受理後、申請内容の確認・審査【三戸町】
3.補助金の交付または不交付を決定し、決定通知書にて申請者に通知【三戸町】
4.決定通知書を受領した後、事業に着手【申請者】
5.事業の完了後、実績報告と交付請求書を提出【申請者】
6.実績報告と交付請求書を受理後、内容の確認と審査【三戸町】
7.補助金を申請者が指定する口座に振込【三戸町】
8.補助金を受領【申請者】
実績報告
新築住宅の建設工事が完了するなど、事業が完了した後に行う「実績報告」についてご案内します
報告期限
住居入居後速やかに行ってください
※移住者の場合、実績報告の時点では三戸町に転入している必要があります
実績報告に必要な書類
- 三戸町移住定住促進事業実績報告書(様式第4号)
- 建物の登記事項証明書
- 建築確認申請が必要な住宅の場合は建築基準法に基づく検査済証の写し
- 取得または新築に要した費用を明らかにできる書類(領収書または口座振込証明書もしくはこれに準ずるものの写し)
- 住民票謄本
- 完成写真
- その他町長が必要と認める書類
補助金の交付を受けられる方
1.平成31年4月1日以降に「新築住宅」を取得する方
2.三戸町に現住所がある方(実績報告の時点)
3.町税等の滞納がない方
4.他の公的支給や補助金を受けていない方(三戸町結婚新生活支援事業を除く。)
5.過去に同一の助成事業による助成金を受けていない方
上記1~5の全てに当てはまることが必要です。その他、三戸町が行う審査により交付の可否を決定します
新築住宅取得費助成事業の申請等に必要な書類ダウンロード
申請する時に必要な書類
様式第1号「三戸町移住定住促進事業補助金交付申請書」
別紙1「新築住宅取得費助成事業用」
誓約書(様式第6号)
事業の中止または変更の時に必要な書類
事業の変更(様式第3号)
実績報告の際に必要な書類
実績報告書(様式第4号)
補助金を請求する際に必要な書類
交付請求書(様式第5号)
新築住宅取得費助成事業についてのお問い合わせ先
三戸町役場まちづくり推進課(役場2階)
電話 0179-20-1117
中古住宅取得費助成事業 三戸町内に中古住宅を取得または増改築・リフォームをする方はご確認ください
中古住宅取得とは?
過去に居住の用に供されたことがある住宅(土地を含む)を、自己の居住の用に供するため購入すること。
ただし、3親等以内の親族からの購入は除きます。
増改築・リフォームとは?
居住している住宅の部屋、便所、浴室、台所等を増改築または改修すること。
中古住宅取得補助金の概要を確認しましょう
中古住宅取得または増改築・リフォーム補助金を申請できる方
- 令和2年4月1日以降に、25万円を超える中古住宅の取得または増改築・リフォームをする方
- 自己所有物件又は、3親等以内の親族が所有する物件に定住の意思をもって行う増改築・リフォームを行う方
※申請する時点では、三戸町に現住所がある必要はありません。ただし、後に記す「実績報告」の時点では三戸町に住所を有することが必要です
補助金の対象となる経費
中古住宅取得または町内建築業者かつ三戸町商工会会員である事業者が実施する増改築・リフォーム工事に要する経費
補助金の対象とならない経費
外構工事
敷地内の舗装工事・管路工事のみの給排水工事、浄化槽設置工事、造園植栽工事等
給湯器・冷暖房機の交換
独立行政法人住宅金融支援機構住宅技術基準規定(平成19年住機規定67号)に基づく住宅技術基準実施細則(平成21年住機審細第5号(住))第6(4)省エネルギー型設備設置工事の基準に適合している冷暖房設備・給湯器工事等は対象
塗装工事
付帯するシーリング、コーキング工事含む
家具・家電製品の購入の設置
タンス、掃除機、テレビ、暖房機等
※システムキッチン等の躯体と一体のものは交付対象
電話やインターネット等の配線工事・アンテナ工事
テレビ等
住宅と別棟になる建築物・工作物のリフォーム工事や新築工事
カーポート、屋外物置等
直営工事
申請者によるリフォーム工事の実施
共同住宅の共有部分
玄関外の階段、廊下など
その他の公的支給や補助金が受けられる中古住宅取得または工事(三戸町結婚新生活支援事業を除く。)
介護保険居宅介護(予防)住宅改修補助金、三戸町浄化槽整備設置事業費補助金、三戸町耐震改修促進事業補助金、三戸町水洗便所改造等工事支援制度による工事、家庭用燃料電池システム導入支援事業補助金、長期優良リフォーム補助金、すまい給付金等
その他
シロアリ駆除、防虫・消毒、ハウスクリーニング等の工事とはいえないもの
個別のケースについては、まちづくり推進課までお問い合わせください
電話 0179-20-1117
補助金の金額
(中古住宅取得)
移住者の場合:上限75万円
三戸町在住者の場合:上限30万円
(増改築・リフォーム)
移住者の場合:上限75万円
三戸町在住者の場合:上限20万円
補助金の申請方法
補助金の申請時期や申請のために必要な書類についてご案内します
申請の時期
工事着手前または契約締結後速やかに申請をしてください
申請に必要な書類
- 三戸町移住定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 別紙2「中古住宅取得費又は増改築・リフォーム助成事業用」
- 住民票謄本(町外に住民登録がある方のみ、本籍、続柄の記載があるもの)
- 3親等以内の親族が所有する物件の増改築・リフォームを行う場合、3親等以内の親族であることを証する書類及び同意書(様式第7号)
- 売買契約書、見積書等の住宅取得または増改築・リフォーム工事に要する経費を明らかにできる書類
- 増改築面積が10㎡を超える場合、都市計画区域内にあっては確認済証、都市計画区域外にあっては建築工事届
- 誓約書(様式第6号)
- その他町長が必要と認める書類
※別紙2「中古住宅取得費又は増改築・リフォーム助成事業用」および、誓約書(様式第6号)は、まちづくり推進課に備えてあるほか、本ページからダウンロードできます。
申請後、補助金交付までの流れ
中古住宅取得費または増改築・リフォーム助成事業の手続きフロー
1.中古住宅取得費または増改築・リフォーム助成事業補助金を申請【申請者】
2.申請書等を受理後、申請内容の確認・審査【三戸町】
3.補助金の交付または不交付を決定し、決定通知書にて申請者に通知【三戸町】
4.決定通知書を受領した後、事業に着手【申請者】
5.事業の完了後、実績報告と交付請求書を提出【申請者】
6.実績報告と交付請求書を受理後、内容の確認と審査【三戸町】
7.補助金を申請者が指定する口座に振込【三戸町】
8.補助金を受領【申請者】
実績報告
中古住宅の取得、増改築・リフォーム工事が完了するなど、事業が完了した後に行う「実績報告」についてご案内します
報告期限
当該住宅に入居後または工事終了後速やかに行ってください
※移住者の場合、実績報告の時点では三戸町に転入している必要があります
実績報告に必要な書類
- 三戸町移住定住促進事業補助金実績報告書(様式第4号)
- 住居取得の場合は、建物の登記事項証明書
- 取得または工事に要した費用を明らかにできる書類(※領収書または口座振込証明書もしくはこれに相当する書類の写し)
- 増改築面積が10㎡を超える場合、建築基準法に基づく検査済証の写し(※増改築面積が10㎡未満の場合、図面等出来型の分かる書類)
- 住民票謄本(本籍、続柄の記載があるもの)
【移住者:三戸町に転入後の住所の住民票】
【三戸町在住者:購入または増改築・リフォームした住宅に入居後の住所の住民票】 - 工事写真(施工前・施工後)
- その他町長が必要と認める書類
補助金の交付を受けられる方
1.令和2年4月1日以降に、25万円を超える中古住宅の取得又は増改築・リフォームをする方
2.自己所有物件又は、3親等以内の親族が所有する物件に定住するために行う増改築・リフォームを行う方
3.三戸町に現住所がある方(実績報告の時点)
4.町税等の滞納がない方
5.過去に同一の助成事業による助成を受けていない方
※上記1~5の全てに当てはまる必要があります。その他、三戸町が行う審査により交付の可否を決定
中古住宅取得費または増改築・リフォーム助成事業の申請等に必要な書類ダウンロード
申請する時に必要な書類
様式第1号「三戸町移住定住促進事業補助金交付申請書」
別紙2「中古住宅取得費又は増改築・リフォーム助成事業用」
誓約書(様式第6号)
事業の中止または変更の時に必要な書類
事業の変更(様式第3号)
実績報告の際に必要な書類
実績報告書(様式第4号)
補助金を請求する際に必要な書類
交付請求書(様式第5号)
中古住宅取得費または増改築・リフォーム助成事業についてのお問い合わせ先
三戸町役場まちづくり推進課(役場2階)
電話 0179-20-1117